基本的には(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に従っていますが、当事務所は、各事件類型毎に以下のような報酬基準を定めています。
もっとも、依頼者の方の資力や事件の難易等により増減はありますので、詳しくはご相談ください。
弁護士費用については、民事法律扶助(法テラス)を利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
消費税額は、消費税率の引上げに伴い、令和元年10月1日より税率10%で計算した金額となります。
交通事故につきましては、弁護士特約を利用される場合も、LAC(リーガルアクセスセンター)を利用される場合も、以下の基準に従っています。
経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円(消費税込み) |
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125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の8%(消費税別途) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円(消費税別途) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円(消費税別途) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円(消費税別途) |
ただし、事件の種類、委任事務処理の難易等により、増額することがあります。
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16%(消費税別途) |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円(消費税別途) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円(消費税別途) |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円(消費税別途) |
ただし、事件の種類、委任事務処理の難易等により、増額することがあります。
諸費用(印紙代、郵券代、謄写代、交通費等)につきましては実費相当額を頂きます。 |
交渉 |
22万円(消費税込み) ※交渉から調停に移行した場合は、11万円(消費税込み)の追加料金を頂きます。 ※調停から訴訟に移行した場合は、更に11万円(消費税込み)の追加料金を頂きます。 |
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調停 |
33万円(消費税込み) ※調停から訴訟に移行した場合は、11万円(消費税込み)の追加料金を頂きます。 |
訴訟 | 44万円(消費税込み) |
財産分与、慰謝料等の財産的給付がない場合 | 離婚自体が争点となっている場合に、依頼者の望む結論が得られた場合には、原則として11万円(消費税込み) (※事件の難易、依頼者の経済的事情を考慮の上、最終的に決定させていただきます。) |
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財産分与、慰謝料等の財産的給付が得られた場合 |
原則として経済的利益の10%(消費税別途) ※離婚自体が争点となっている場合に、依頼者の望む結論が得られた場合には、別途原則として11万円(消費税込み) (※事件の難易、依頼者の経済的事情を考慮の上、最終的に決定させていただきます。) |
諸費用(印紙代、郵券代、謄写代、交通費等)につきましては実費相当額を頂きます。 弁護士が調停に出頭する際には、原則として、日当(1回当たり5500円(消費税込み))を頂きます。 |
対象となる相続分、遺留分の時価相当額を事件の経済的利益とします。 弁護士費用基準は、下記一般民事事件の基準に従います。 |
諸費用(印紙代、郵券代、謄写代、交通費等)につきましては実費相当額を頂きます。 弁護士が遺産分割調停に出頭する際には、原則として、日当(1回当たり5500円(消費税込み))を頂きます。 相続人の調査に困難を来す場合には(例えば、戸籍謄本が戦災等で消失している場合など)、11万円(手数料。消費税込み。諸費用は別途)を基本として、調査の困難さに応じて手数料、諸費用を頂きます。なお、相続人が所在不明の場合は、別の手続(不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告の申立てなど)が必要になり、その場合には別途費用が必要になります。 |
11万円(消費税込み) ※公正証書を作成する場合には、別途公証役場に支払う費用が必要になります。 |
個人の場合 | 22万円(消費税込み) |
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法人の場合 | 55万円(消費税込み) |
個人・法人いずれも減免額の10%(消費税別途) |
訴訟によらない場合 | 回収額の15%(消費税別途) |
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訴訟による場合 | 回収額の20%(消費税別途) |
※別途諸費用(印紙代、郵券代、謄写代、交通費等)として実費相当額を頂きます。
同時廃止事件 | 33万円(消費税込み) (着手金、諸費用、報酬金の合計額。ただし、裁判所に納付する予納金1万1859円及び予納郵券(債権者数によって異なります。)を別途お支払いただきます。) |
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管財事件 | 44万円(消費税込み) (着手金、諸費用、報酬金の合計額。ただし、裁判所に納付する予納金20万円及び予納郵券(債権者数によって異なります。)を別途お支払いただきます。) |
同時申立ての場合 |
法人55万円(着手金、諸費用、報酬金の合計額)(消費税込み) 代表取締役33万円(着手金、諸費用、報酬金の合計額)(消費税込み) 裁判所に納付する予納金45万円 合計133万円(別途債権者数に応じた予納郵券をお支払いただきます。) |
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異時申立ての場合 |
法人55万円(着手金、諸費用、報酬金の合計額)(消費税込み) 裁判所に納付する予納金40万円 代表取締役33万円(着手金、諸費用、報酬金の合計額)(消費税込み) 裁判所に納付する予納金20万円 合計148万円(別途債権者数に応じた予納郵券をお支払いただきます。) |
※ 法人を破産させる場合、法人と代表取締役を同時に申し立てると費用が安くできます。
※ 裁判所に納付する予納金は最低金額です。債権者数、債務総額等によっては、予納金の金額が上記金額より増えることがあります。
事件の経済的利益の額が125万円以下の場合 | 11万円(消費税込み) |
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125万円を超え300万円以下の場合 | 8%(消費税別途) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円(消費税別途) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円(消費税別途) |
3億円を超える場合 | 2%+369万円(消費税別途) |
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 16%(消費税別途) |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円(消費税別途) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円(消費税別途) |
3億円を超える場合 | 4%+738万円(消費税別途) |
※上記は標準的な基準です。
事件の難易によって変わる可能性がありますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。
※別途諸費用(印紙代、郵券代、謄写代、交通費等)として実費相当額を頂きます。
33万円(消費税込み)を原則とし、事件の難易等に応じて適宜増減します。 |
33万円(消費税込み)を原則とし、事件の難易等に応じて適宜増減します。 |
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